※本記事は2026年9月時点の情報にもとづいています。制度は変更される場合があるため、実際の飛行・申請にあたっては必ず国土交通省の最新情報をご確認ください。

資格の勉強ばかりしていましたが、機体登録も別に必要なんですか

はい、両方ともDIPS2.0で手続きしますが、別々の申請なんですよ
ドローンを飛ばすまでに必要な手続きは大きく2つある
ドローンを飛ばすには、機体登録と技能証明という、2つの手続きが関わってきます。この2つは目的も対象も異なる、別々の手続きです。
- 機体登録
- 技能証明
機体登録は、機体そのものを国に登録する手続きです。100g以上の機体を飛ばす人は、全員が対象になります。技能証明は、操縦する人の技能を証明する国家資格です。取得は任意ですが、資格が無いと飛ばせない飛行方法もあります。
どちらの手続きも、申請の窓口は「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」です。同じシステムを使うため混同しやすいですが、申請自体は別々に行う必要があります。

機体登録の3つのステップ
機体登録は、次の3つのステップで完了します。
- 申請
- 入金
- 登録記号発行
まずDIPS2.0上で、所有者の情報や機体の情報を入力して申請します。申請後は、手数料を納付します。手続きが完了すると登録記号が発行されるので、これを機体に表示します。本人確認は、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどを使ってオンラインで行います。
登録記号の発行後は、機体にリモートID機能を搭載する義務もあわせて生じます(一部、搭載が免除される条件もあります)。
手数料は本人確認の方法によって変わり、マイナンバーカードを使うほうが安くなるとされています(2026年9月時点、複数の解説サイトの記載)。登録の有効期間についても、複数の解説サイトでは3年とされています。正確な金額や有効期間は、申請前にDIPS2.0上の最新の案内で確認してください。
技能証明を取得するまでの4つのステップ
技能証明の取得には、費用が3種類かかります。登録講習機関へ払う講習受講費用、指定試験機関へ払う受験申請費用、国土交通省へ払う交付申請費用です。費用を確認したら、次の4つのステップに進みます。
技能証明申請者番号を取得する
オンラインで本人確認の手続きを行い、技能証明申請者番号を取得します。この番号は、この後の登録講習機関での受講や、指定試験機関での受験で使います。
登録講習機関で学科・実地講習を受ける
登録講習機関で、無人航空機に関する学科講習と実地講習を受けます。講習時間は、二等か一等か、また初学者向けか実務経験者向けかによって変わります。修了すれば、指定試験機関での実地試験が免除されます。
指定試験機関で学科試験・実地試験・身体検査に臨む
指定試験機関である日本海事協会で、学科試験・実地試験・身体検査を受けます。実地試験は、学科試験に合格したあとでなければ受けられません。登録講習機関を修了した人は、この実地試験が免除されます。
技能証明書の交付を申請する
試験に合格したら、国土交通省に対して、原則DIPS2.0から技能証明書の交付を申請します。手数料は新規申請3,000円、再交付・更新・限定変更はいずれも2,850円です。一等の場合は、これとは別に登録免許税3,000円を追加で納付する必要があります。
交付申請の具体的な操作手順や、実際に申請した人がつまずきやすいポイントは、技能証明の取得方法を解説した記事で詳しく解説しています。
機体登録と技能証明はどちらを先に進めればよいか
どちらから始めても手続き上の問題はありません。ただし、技能証明の取得には登録講習機関での受講や試験の日程調整が必要なため、時間がかかります。先に機体登録を済ませておくと、練習用の機体を早く飛ばし始められます。
技能証明申請者番号の取得だけは、登録講習機関での受講申し込みより前に済ませておく必要があります。この番号が無いと、受講の申し込みそのものができません。
比較表で全体の流れを整理する

| 手続き | 窓口 | 関わる機関 |
|---|---|---|
| 機体登録 | DIPS2.0 | 国土交通省 |
| 技能証明申請者番号の取得 | DIPS2.0 | 国土交通省 |
| 講習の受講 | 登録講習機関への直接申し込み | 登録講習機関 |
| 試験の受験 | 指定試験機関への直接申し込み | 日本海事協会 |
| 技能証明書の交付申請 | DIPS2.0 | 国土交通省 |
窓口はDIPS2.0に集まっていますが、実際に講習を受けたり試験を受けたりする相手は、登録講習機関や指定試験機関という別の組織です。
有効期間はどちらも3年、更新を忘れると失効する
技能証明書の有効期限は3年です。更新は、有効期間が満了する6か月前から手続きできます。更新講習の修了と、身体適性の基準を満たしていることの確認が必要です。
機体登録についても、複数の解説サイトでは有効期間を3年としています。どちらの手続きも、期限を過ぎると失効した扱いになり、そのまま飛ばすと登録や資格が無いまま飛行させたことになります。更新の時期は、忘れないようにカレンダーなどで管理しておくと安心です。
よくある質問
機体登録をしていれば、技能証明は無くても飛ばせますか。
飛行の内容によります。技能証明が無くても飛ばせる飛行はありますが、夜間飛行や目視外飛行など、一定の飛行方法には技能証明が必要になる場合があります。
技能証明申請者番号は、どのタイミングで取得すればよいですか。
登録講習機関での受講を申し込む前に取得しておく必要があります。この番号が無いと、受講の申し込み自体ができません。
登録講習機関を使わずに、技能証明を取得する方法はありますか。
あります。登録講習機関を使わない場合は、指定試験機関で実地試験も含めて受験します。この場合、実地試験の免除は受けられません。
機体登録の手数料は、どの本人確認方法でも同じですか。
同じではありません。複数の解説サイトによれば、マイナンバーカードを使う方法のほうが、運転免許証などを使う方法より安くなるとされています。正確な金額は、申請前にDIPS2.0上の案内で確認してください。
一等の技能証明は、二等より手数料が高いですか。
交付申請の基本手数料自体は同じですが、一等の場合は登録免許税3,000円が別途かかります。そのぶん、一等のほうが総額は高くなります。
機体登録と技能証明の更新は、同じタイミングで行う必要がありますか。
同じタイミングである必要はありません。それぞれの有効期間にあわせて、別々に更新の手続きを行います。
まとめ
ドローンを飛ばすには、機体登録と技能証明という、目的の異なる2つの手続きが関わります。どちらもDIPS2.0が窓口になっていますが、申請自体は別々に行う必要があります。技能証明の取得には、登録講習機関での受講や指定試験機関での受験など、複数の段階があります。それぞれの手続きの流れと、有効期間の管理を、あわせて押さえておきましょう。
出典:国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/koku/drone/)、国土交通省「無人航空機操縦者技能証明|無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/koku/level4/license/)、国土交通省「無人航空機操縦者技能証明書の交付手数料額」(https://www.mlit.go.jp/koku/content/001572203.pdf)


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